相談事例
相続の専門家として、経験を積んでいる税理士に依頼する事が望ましい。税理士だからといって全てが、相続の専門家というわけではないことを肝に銘じておかなければならない。
また、税理士によっては、自分の仕事を、相続税の計算、税務申告をすることのみとととらえ、遺産分け、遺産分割に関しての係わりをしない税理士もいるので、依頼する前にしっかり確認しておくことが必要です。税理士は、税金の計算をするのが仕事と言えばそのとおりであるが、遺産分けの確定、実現なくして相続税は計算確定できないのであるのだが。相続税の計算申告のみに固執する税理士さんがいることをお伝えしておく。
経験豊富な相続の専門家であれば、相続についての貴方の心配ごとを極力取り除いてもらえる筈だ。さらに、遺言書を作成したいと依頼すれば、相続発生時の税金の工面、遺言書に異議を唱える可能性のある者への対処をも考慮に入れた 遺言書の作成をアドバイスするとともに、公証人役場での証人になったり、遺言執行者にでもなったりもしてくれるであろう。
とりわけ、自分の相続を相談するには、預貯金を預けている金融機関だ。つき合いのない個人弁護士に相談するよりも、名の知れた金融機関の方が、馴染みがあり相談しやすい。
金融機関も、そんな高齢者の相談をビジネスチャンスとしてとらえ、積極的にセミナーを開催しているようだ。メガバンク開催のセミナーでは、具体的な処方箋が披露される。成年後見人制度、遺言の書き方、ホームロイヤー・・・など。
メガバンクは、相談には乗るし、素材も提供するが、解決する主体とはなれず、相続の相談があれば、グループ内あるいは代理店契約を締結している信託銀行につなぐことになる。メガバンクは、そこからは直接収入を得られるわけではないが、丁寧に対応することにより顧客が喜べばよしとする。金融機関は競争激化のなかで、リテール部門の強化を目指しており、高齢者の信頼が得られれば、将来の収益の期待ができるのだ。その顧客に保険なり投資信託なりを買ってもらえれば手数料が入る構図だ。
メガバンクなどから相続の相談案件の紹介を受けた信託銀行は、「遺言信託」にお客を取り込むことになります。近頃は、信託銀行が、相続発生時に遺言執行者にもなる遺言執行付き遺言信託が主流のようです。
現在のメガバンクグループの信託銀行が行う遺言信託は、たんに遺言書を預かると言う意味の信託であり、本来の信託業務ではない。信託銀行に遺言信託しておいたからといっても、遺言書の持っている限界は何もかわらず、そのままだ。単に遺言書を預かっているだけなのだから。現実に、メガバンクグループの信託銀行では、すでに紛争が起きている場合や、あるいは紛争が起きる可能性の高い案件は引き受けない。
さらに、遺言執行時、相続人の中から、その遺言に異議を唱えるものがでてきた場合、信託銀行は弁護士に依頼することになる。異議ある相続人は、意見を、単に、言いたいだけなのに、信託銀行側が、弁護士を立てるので、こちらも弁護士に依頼しなければならなくなる。単に、兄弟間で話し合いをすればすむことを、弁護士を経由して、家庭裁判所の場で裁かれることになる。兄弟間で直接、御霊前の前で話し合えば解決可能な事までも、弁護士さんの力を借りて解決しなければならないことになる。
何とか、妥協策が見つかり結局は和解することになり、手続きを終えた後、冷静に考えてみれば、なんだ、兄弟で直接話せばすんだことをと、気づいても後の祭り。もともと、親の財産をいかに分けるかといった問題なので、何も生産性のないこと。結局は、弁護士さんが儲けただけ。といった事例も耳にします。
弁護士さんに一度お願いすると、なかなか 途中で、断ることができないものです。
弁護士さんも依頼を受ければ、依頼者の利益を守らなければなりませんから、裁判には勝てるように、相手方を責めたりします。相続の揉めごとといっても、所詮、兄弟げんかの延長戦上のようなケンカなのに、お忙しい弁護士さんが、2人がかりでケンカに油を注いでいる構図は、当事者同士、何か変だと感じても、やめられないようです。
本来の個人信託を使えば、難しい相続案件でも、本人の遺志を、本人が死んでからも実現することができます。あなたが委託者となり信頼できる受託会社(信託会社)に財産を移転し、受託者があなたの財産をあなたの意思とおりに保護、管理し、その財産から上がる利益を受益者に安定的に還元させることができます。また、個人信託に組み込んでおけば、相続財産を相続人間で分割協議を行うといったこと自体がなくなりますので、あなたの遺志と異なった分割が行われるということはありません。
現在、信託銀行とは別に個人信託を扱える信託会社は、まだまだ少ない状況ですが、今後、充分に期待することができます。
また、税理士によっては、自分の仕事を、相続税の計算、税務申告をすることのみとととらえ、遺産分け、遺産分割に関しての係わりをしない税理士もいるので、依頼する前にしっかり確認しておくことが必要です。税理士は、税金の計算をするのが仕事と言えばそのとおりであるが、遺産分けの確定、実現なくして相続税は計算確定できないのであるのだが。相続税の計算申告のみに固執する税理士さんがいることをお伝えしておく。
経験豊富な相続の専門家であれば、相続についての貴方の心配ごとを極力取り除いてもらえる筈だ。さらに、遺言書を作成したいと依頼すれば、相続発生時の税金の工面、遺言書に異議を唱える可能性のある者への対処をも考慮に入れた 遺言書の作成をアドバイスするとともに、公証人役場での証人になったり、遺言執行者にでもなったりもしてくれるであろう。
◎ 遺言信託は、遺言書を保管しているだけ。
昨今、相続に悩む高齢者むけに、金融機関主催のセミナーが盛況だ。相続の問題は、カネに親族の思惑が絡むため家族だけでは解決するのは困難だ。ホームロイヤーがまだまだ浸透していない現在の日本では、利害対立が生じないかぎり、直接 弁護士さんにお願いすることはすくない。弁護士さんに頼むには、まだまだ敷居が高いと言ったところであろうか。とりわけ、自分の相続を相談するには、預貯金を預けている金融機関だ。つき合いのない個人弁護士に相談するよりも、名の知れた金融機関の方が、馴染みがあり相談しやすい。
金融機関も、そんな高齢者の相談をビジネスチャンスとしてとらえ、積極的にセミナーを開催しているようだ。メガバンク開催のセミナーでは、具体的な処方箋が披露される。成年後見人制度、遺言の書き方、ホームロイヤー・・・など。
メガバンクは、相談には乗るし、素材も提供するが、解決する主体とはなれず、相続の相談があれば、グループ内あるいは代理店契約を締結している信託銀行につなぐことになる。メガバンクは、そこからは直接収入を得られるわけではないが、丁寧に対応することにより顧客が喜べばよしとする。金融機関は競争激化のなかで、リテール部門の強化を目指しており、高齢者の信頼が得られれば、将来の収益の期待ができるのだ。その顧客に保険なり投資信託なりを買ってもらえれば手数料が入る構図だ。
メガバンクなどから相続の相談案件の紹介を受けた信託銀行は、「遺言信託」にお客を取り込むことになります。近頃は、信託銀行が、相続発生時に遺言執行者にもなる遺言執行付き遺言信託が主流のようです。
現在のメガバンクグループの信託銀行が行う遺言信託は、たんに遺言書を預かると言う意味の信託であり、本来の信託業務ではない。信託銀行に遺言信託しておいたからといっても、遺言書の持っている限界は何もかわらず、そのままだ。単に遺言書を預かっているだけなのだから。現実に、メガバンクグループの信託銀行では、すでに紛争が起きている場合や、あるいは紛争が起きる可能性の高い案件は引き受けない。
さらに、遺言執行時、相続人の中から、その遺言に異議を唱えるものがでてきた場合、信託銀行は弁護士に依頼することになる。異議ある相続人は、意見を、単に、言いたいだけなのに、信託銀行側が、弁護士を立てるので、こちらも弁護士に依頼しなければならなくなる。単に、兄弟間で話し合いをすればすむことを、弁護士を経由して、家庭裁判所の場で裁かれることになる。兄弟間で直接、御霊前の前で話し合えば解決可能な事までも、弁護士さんの力を借りて解決しなければならないことになる。
何とか、妥協策が見つかり結局は和解することになり、手続きを終えた後、冷静に考えてみれば、なんだ、兄弟で直接話せばすんだことをと、気づいても後の祭り。もともと、親の財産をいかに分けるかといった問題なので、何も生産性のないこと。結局は、弁護士さんが儲けただけ。といった事例も耳にします。
弁護士さんに一度お願いすると、なかなか 途中で、断ることができないものです。
弁護士さんも依頼を受ければ、依頼者の利益を守らなければなりませんから、裁判には勝てるように、相手方を責めたりします。相続の揉めごとといっても、所詮、兄弟げんかの延長戦上のようなケンカなのに、お忙しい弁護士さんが、2人がかりでケンカに油を注いでいる構図は、当事者同士、何か変だと感じても、やめられないようです。
◎ これからは、個人信託がお勧め
日本の信託銀行は、長らく銀行業務をメインとしており、本来の信託業務は、まだまだこれからと言ったところです。貸付信託、投資信託といった信託商品の組成、販売は長けていても、個人信託・プライベート信託の実績はありません。本来の個人信託を使えば、難しい相続案件でも、本人の遺志を、本人が死んでからも実現することができます。あなたが委託者となり信頼できる受託会社(信託会社)に財産を移転し、受託者があなたの財産をあなたの意思とおりに保護、管理し、その財産から上がる利益を受益者に安定的に還元させることができます。また、個人信託に組み込んでおけば、相続財産を相続人間で分割協議を行うといったこと自体がなくなりますので、あなたの遺志と異なった分割が行われるということはありません。
現在、信託銀行とは別に個人信託を扱える信託会社は、まだまだ少ない状況ですが、今後、充分に期待することができます。